国土交通省が「買換え特例」でやむを得ない事情の手続きを告示
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/18/2012  提供元:税務通信



 平成24年度税制改正により長期所有土地等から土地等への買換え特例(9号買換え)については、買換資産の「土地等」の範囲に一定の要件が設けられている。

 買換資産の対象となる土地等については、原則として事務所等の建物の敷地の用に供される土地等とされるが、駐車場の用に供されるものは、建物の敷地の用に供されていない「やむを得ない事情」を一定の書類で明らかにすることとされている。

税務通信 №3213