マイナンバーによるシステムバージョンアップ費用は修繕費
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/30/2015  提供元:税務通信



 来年1月から運用が開始されるマイナンバー制度。法人は、同制度に対応するために既存の給与計算システム等の改修を行うことになるが、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するための改修(バージョンアップ等)であれば「修繕費」として処理できる。
 しかし、制度に対応するために支出するものであってもセキュリティ対策ソフトウエア等を別会社のソフトウエア等に買い換えた場合などは、新規資産の取得となり資産計上することになる。

税務通信 No,3382