平成28年の中途で所得税の準確定申告でもマイナンバーを記載
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/17/2015  提供元:税務通信



 マイナンバー制度では、番号法で定める社会保障・税・災害対策の3分野に限定された行政手続で個人番号又は法人番号が平成28年1月以降に順次利用されることとなる。

 国税や地方税の税務関係書類への番号記載の開始時期はもちろん、所得税法等に告知義務が規定されている一部の法定調書については、猶予期間があるなど確認すべき事項は少なくない。所得税の準確定申告書は平成28年中に提出するものから対象となる。

税務通信 No,3372