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マイナンバー 既存株主への支払調書には遅くとも31年分から個人番号記載
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:09/11/2015 提供元:税務通信
来年1月からスタートするマイナンバー制度では、配当や剰余金の分配等の支払調書に記載する株主個人番号の告示等について経過措置が設けられている。
既存の株主については、「平成28年1月1日以後3年を経過した日以後最初の配当等の支払日までに行うことができる」とされ、その間告示を受けるまでは支払調書に個人番号を記載しなくてよいとされている。
一方、平成28年1月1日以後の新たな株主については、猶予規定がないため、平成28年分から個人番号を記載した支払調書を提出することとなる。
税務通信 No,3376
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