東京地裁 預託金制ゴルフ会員権の譲渡で
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/29/2014  提供元:税務通信



 東京地方裁判所は7月9日、経営権の異動によりプレー権が消滅したと認められる預託金制ゴルフ会員権について、譲渡所得における「資産の譲渡」に該当するか否かが争点となった訴訟で、原告の主張を棄却した。

 原告は、ゴルフ場の経営権の異動前の旧プレー権を保有していて、新プレー権に係るゴルフ場の規則が施行される前にゴルフ会員権を譲渡した。

 判決では、ゴルフ場の経営権の異動で、異動前の旧プレー権に関して債務不履行であったこと、一定の要件等を満たせば旧プレー権者は新プレー権者として保証されるが原告はその要件を満たしていない。旧プレー権、新プレー権ともに消滅していることから、原告のゴルフ会員権の譲渡は預託金返還請求権の譲渡として「資産の譲渡」に当たらないとした。

税務通信 No,3325