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条約相手国における課税に係る二重課税排除の改正
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:08/19/2011 提供元:税務通信
二重課税排除を目的とする租税条約を結んでいる場合であっても、一部所得について二重課税が生じてしまう問題があった。
23年度改正では、条約相手国に課税権を認めている所得は、外税控除の対象となる国外所得となる改正が行われ、二重課税の問題が解消されることとなった。
適用は居住者については23年分の所得から、法人については23年4月1日以後開始事業年度からとなっている。
税務通信 No,3176
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