外国親会社のSO調書の初めての提出期限が迫る
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/08/2013  提供元:税務通信



 平成24年度税制改正により、提出義務のある支払調書の範囲に「外国親会社等が国内の役員等に供与等した経済的利益に関する調書」が追加されている。

 例えば、昨年中に日本子会社の役員が外国親会社株に係るストックオプション(SO)を権利行使し、経済的利益を受けた場合には、翌年3月31日までに同調書の提出が義務つけられる。初めてのケースとなる平成24年分の提出期限は平成25年3月31日だ。

税務通信 №3249