9号買換え 買換資産が区分所有の建物部分のみの適用可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/22/2013  提供元:税務通信



 平成24年度税制改正に伴う特定資産の買換え特例のうち、いわゆる9号買換えについては買換資産が土地等である場合には、一定の用途や面積の制限が設けられている。

 買換資産が区分所有建物である場合には、敷地利用権を併せて取得することとなるが、面積基準の判定は土地等の総面積に専有部分の床面積比で乗じたもので行う。その結果、土地部分に適用がなくても、建物部分については制限がないことから適用できる。

税務通信 №3255