売上・仕入計上が異なる時期 請求された税率で仕入控除税額を計算
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/24/2013  提供元:税務通信



 新消費税法の施行日前後における資産の譲渡等の計上時期について、例えば棚卸資産の譲渡等の時期は、売上側と仕入側がそれぞれ採用している基準により異なる場合がある。

 消費税は前段階で課された消費税額を控除することで、最終的に消費者が税を負担する仕組みであることから、請求書等で適用税率が明らかなときには、仕入側はその税率を適用して仕入税額控除の計算をすることになりそうだ。

税務通信 №3263