復興地域の新設法人に法人税無税措置
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/14/2011  提供元:税務通信



 政府税制調査会は、復興税制改正大綱と併せて震災特例法の第2弾の措置も決定した。

 所得税では、住宅ローン控除制度について控除限度額及び控除率の引上げを行うこととし、法人税では、被災地において課税所得が生じた場合、課税所得相当の積立額を損金算入することができる措置を講じて実質無税とする「復興特別区域制度」を創設することになった。

 資産税では、事業承継税制について事業継続要件等の緩和する措置を設けることになった。

税務通信 No、3184