青色・白色を問わず更正等の理由附記の対象が拡大
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/07/2012  提供元:税務通信



 改正国税通則法により、国税当局が拒否処分や不利益処分を行う場合には、行政手続法の規定に基づき、原則として平成25年1月1日以後の処分に理由附記が実施される。

 従来は所得税と法人税の青色申告者に対する更正処分等に限られ、加算税の賦課決定は青色申告者も対象外だったが、今後は個人の白色申告者に対する場合も含め、記帳及び記録保存の義務化と併せて理由附記が行われるなど対象が拡大される。

税務通信 №3241