消費税の免税点制度では残業手当の扱いに注意
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/20/2012  提供元:税務通信



 消費税の事業者免税点制度の適用の有無に関する判定では、事業者にとっては間違いが許されず、細心の注意を要するところだ。昨年6月の消費税関係法令の改正では、課税期間の前年又は前事業年度の上半期という「特定期間」の判定基準が新設された。

 特定期間の課税売上高とすることが可能な「給与等支払額」を使用して判定できるわけだが、過年分の未払残業代を一括払いした場合の判定は全額を含めるので注意が必要だ。

税務通信 No3197