来年4月以降のみなし仕入率改正に伴う不適用届出書の提出
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/19/2014  提供元:税務通信



 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、金融・保険業、不動産業に係る簡易課税制度のみなし仕入れ率の引下げが行われる。ただし、今月末までに「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合は2年間、現行の仕入率を適用できる経過措置が設けられている。

 簡易課税制度の適用事業者が今月末までに選択不適用届出書を提出し、翌課税期間を適用開始課税期間とする選択届出書を提出した場合は経過措置の対象外となるので要注意だ。

税務通信No,3328