名古屋地裁 米国デラウェア州LPSは「法人」に該当せず
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/16/2012  提供元:税務通信



 名古屋地裁はこのほど、納税者らが信託契約を締結した外国信託銀行が米国デラウェア州法に基づき組成したリミテッド・パートナーシップ(LPS)が日本の租税法上の「法人」に該当せず、不動産関連損失と各構成員所得との損益通算は適法とする判断を示した。

 大阪地裁では納税者が敗訴、東京地裁では納税者が勝訴するなど司法判断が分かれていたが、名古屋地裁は東京地裁と同様に納税者側の主張を認容している。

税務通信 №3205