国税通則法に係る申告期限に延長の解除
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/19/2011  提供元:税務通信



 国税庁は8月5日、国税通則法による申告・納付等の期限延長について、いわゆる地域指定により延長している期限を9月30日とした。

 今回、地域指定の解除では、岩手、宮城、福島の3県のうち、盛岡市、仙台市や福島市など県庁所在地など、一部の地域を除いて大半の地域が解除された。

 なお、地域指定による申告・納付等の延長が解除されても、依然として申告等が困難な場合、個別に所轄税務署長に申請することで、期限延長を受けることができる(個別指定による延長)。

税務通信 No,3176