映画の入場料等の消費税率に係る経過措置の対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/26/2013  提供元:税務通信



 映画や演劇の入場料については、消費税率引上げに関する経過措置が設けられており、サービスの提供日が平成26年4月1日以後であっても、平成26年3月31日までに領収すれば、経過措置として旧税率(5%)が適用される。

 政令附則には、経過措置の適用範囲が定められているが、各種セミナーやカルチャースクールの受講料は経過措置の対象に含まれていない。

税務通信 №3272