連結子法人も納税義務者として調査手続規定を適用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/22/2013  提供元:税務通信



 法人税法上において、連結納税制度を適用している場合には、納税義務者は連結親法人のみとなるものの、国税通則法の改正で明確化された税務調査手続の規定では、連結子法人も納税義務者に該当する。

 実地調査前の事前通知、調査終了後の更正決定等をすべきと認められない旨の通知、非違がある場合の更正決定等をすべきと認める場合の結果説明は連結法人ごとに行われる。

税務通信 №3251