9月30日までの解散なら株式消滅損の計上が可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/02/2010  提供元:税務通信



 平成22年度税制改正により、本年10月1日以後、完全支配関係のある子法人が解散して残余財産が確定した場合には、親法人は子法人株式についての消滅損を計上しないとされる一方で、子法人の未処理欠損金は親法人が引き継ぐとされた。

 9月30日以前の解散で、残余財産の確定が10月1日以後となった場合には、消滅損の計上も欠損金の引継ぎもできないと懸念されたが、改正政令の附則で、9月30日までの解散であれば、旧法の適用によって消滅損の計上は可能であることがわかった。

税務通信 No,3109