東京高裁 債権流動化取引の収益認識を巡り納税者逆転勝訴
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/31/2014  提供元:税務通信



 東京高等裁判所は、大手銀行が住宅ローン債権を信託受託して受け取った劣後受益権に係る収益配当金を元本と利息部分に区分し、受取利息のみ収益とする会計処理が適法かどうか争われた事件について、納税者の主張を認め、原判決を取り消した。

 原判決では、住宅ローン債権の流動化取引に係る劣後受益権の受取利息のみを収益計上するという、実務で一般的に行われている会計処理が認められなかった。

税務通信 No,3334