名古屋高裁 米国デラウェア州LPSの法人該当性を巡り納税者が勝訴
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/22/2013  提供元:税務通信



 米国のLPSを活用した損益通算の枠組みについては、国税当局の更正処分を巡り、東京、大阪、名古屋地裁などで複数の訴訟が提起されており、一審の判断が分かれている。

 名古屋高裁は1月24日の控訴審判決で「米国LPSは日本の租税法上、法人に該当しない」とした一審判決を支持、納税者の主張を認める判断を示した。国側はこれを不服として、上告しているという。

税務通信 №3251