27年4月1日以後開始事業年度から外国子会社合算税制の見直し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/12/2015  提供元:税務通信



 27年度改正では、外国子会社合算税制のトリガー税率(一定の税負担の水準)が「20%以下」から「20%未満」に変更された。また、適用除外基準についても被統括会社の範囲に一定の内国法人が含まれる等の改正も行われている。

 これらの改正は、外国子会社の平成27年4月1日以後開始事業年度に適用される。そのため、外国子会社の決算期によっては、内国親法人の同一決算期に旧基準で判定する子会社と新基準で判定する子会社が混在することがあるので注意が必要だ。

税務通信 No,3364