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東京高裁 バミューダLPSは法人に該当しないと判断
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/14/2014 提供元:税務通信
東京高裁はこのほど、英国領バミューダ諸島の法律に準拠して設立されたリミテッド・パートナーシップ(LPS)である納税者が日本の税法上の「法人」に該当するか否かを巡り争われた事件で、一審同様に税法上の「法人」に該当しないとする判断を示した。
税務当局は本件税務当局基準が法人といえるために十分である旨を主張したが、東京高裁への控訴が棄却されたことから、最高裁に上告受理の申立てを行っている。
税務通信 No,3303
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