復興特別所得税と所得税の配分処理の原則方法
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/14/2012  提供元:税務通信



 平成25年1月から所得税とともに源泉徴収される復興特別所得税については、復興特別法人税から控除するため、法人税・復興特別法人税の申告時にこれらを分ける必要がある。

 多くの法人では、配分処理について国税当局が示した認容処理で行うようだが、原則的な配分処理方法では支払いを受ける都度、50銭超切捨て・以下切上げを行う。未収分がある場合は、既に支払われた分の1円未満の端数の額を加減算する処理を行う必要がある。

税務通信 №3229