借上社宅がある場合の経理処理に注意
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/15/2011  提供元:税務通信



 これまでの消費税の実務は、課税売上割合が95%以上であれば全額仕入税額控除ができるため、借上社宅の貸付けの場合などでは非課税売上が計上されない経理処理が行われてきた。

 社員から受け取る家賃は、経費のマイナスとするため非課税売上としないわけだが、今後の消費税の実務では受取家賃を計上する処理が必要になる。

税務通信 No,3172