太陽光発電の連系工事費負担金に係る消費税の適用関係
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/27/2015  提供元:税務通信



 太陽光発電設備から生じた電力を電力会社へ売電するための「系統連系工事」の負担金を電力会社に支払った場合、法人税については繰延資産として15年の期間で償却する。

 太陽光発電設備の取得費用と系統連系工事費負担金に係る消費税の取扱いも気になる点だ。この点につき、太陽光発電設備の取得費用と系統連系工事費負担金のいずれも課税取引に当たることから、課税仕入れを行った日の属する課税期間に仕入税額控除を行う。

税務通信 NO,3354