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租特の適用額明細書の留意点
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:05/07/2012 提供元:税務通信
租税特別措置法の法人関連制度のうち、所得金額や法人税額が減少する効果のある制度場合、確定申告書に「適用額明細書」を添付しなければならなくなった。
研究開発税制や、グリーン投資減税などの制度はもちろんのこと、中小企業者の少額減価償却資産の特例(30万円までの資産の即時償却制度)などを適用する場合にも添付は必要となる。
さらに、法人税の軽減税率についても、措置法にて更なる特例が講じられているため、中小企業は納税額がある場合、確実に添付しなければならないことを留意したい。
税務通信 No,3211
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