二世帯住宅への小規模宅地特例の適用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/12/2010  提供元:税務通信



 平成22年度改正で、1棟の建物の敷地に小規模宅地特例の対象となる特定居住用宅地とそれ以外の部分がある場合には用途ごとに要件を判定するとされたことから、二世帯住宅では子の居住部分の敷地は対象にならないのではないかとの疑問が生じた。

 措置法通達の(旧)69の4-20は削除されたが、「69の4-21被相続人の居住用家屋に居住していた者の範囲」に変更はなく、同居親族と認められた子が要件を満たせば子の居住部分にも適用できる。

税務通信 No,3139