三世代同居改修工事等の特例 二世帯同居工事でもOKに
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/07/2016  提供元:税務通信



 平成28年度改正大綱において、「三世代同居改修工事等」を含む増改築等を行うなどした場合に、所得税額控除ができる特例が創設されることとされていたが、2月5日に国会提出された税制改正法案では、この工事が「多世帯同居改修工事等」に変更されている。
 政令で明らかにされるが、「三世代」だけでなく「二世代」同居のための工事を行った場合でも特例の適用が受けられることになるようだ。

税務通信 No,3399