東京地裁 遺留分減殺請求で継承する所得税は0円
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/13/2013  提供元:税務通信



 東京地方裁判所は10月18日、遺留分減殺請求により、財産を相続した者が被相続人から継承する所得税について0円とする判断を下した。

 この事件は平成19年に死亡した被相続人の代襲相続人である孫が、遺留分減殺請求を行い、相続財産を取得したところ、被相続人の平成19年分の所得税について、孫に係る分の確定申告書が未提出であった為、原告の法定相続分(1/10)の額で処分等したことに対して争われた。

税務通信 No,3291