税務通信ニュースNo,3430(2016/10/21)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/21/2016  提供元:税務通信



民法相続関係の改正でパブコメ結果が公表

 本年6月に法制審議会の民法(相続関係)部会がとりまとめた「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に対するパブリックコメントの結果が公表された(ホームページ「電子政府の総合窓口e-Gov」結果の公示日10月19日)。

 団体、個人を合わせ167件の意見が寄せられている。例えば、配偶者の居住権を保護する方策として挙げられている「長期居住権の新設について」では、配偶者の居住権保護の観点から賛成する意見と、財産評価の困難性等を理由に反対する意見に分かれるなど、様々な意見が寄せられた。

 今後、寄せられた意見を踏まえ更に調査審議を行い、平成29年中の要綱案の取りまとめを目指すとしている。

政府税調 CFC税制の課題等示す

 政府税制調査会は10月14日に第4回総会を開いた。国際課税と納税実務等を巡る近年の環境変化への対応を議論した。前回、財務省が外国子会社合算税制(CFC税制)の見直しの方向性を示していたが、これを踏まえ、現行制度の課題や改正に当たっての論点が示された。現行制度の課題として具体的には、実体ある事業から得られた所得相当額が合算課税されるケースへの対応や、海外の投資法人を使った租税回避への対応、資本関係断絶への対応が挙げられた。

 また、納税実務等のICT化の現状について財務省等が説明を行った。

国税庁 空き家譲渡等に係る改正通達の趣旨説明を公表

 国税庁は空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除などに係る通達の趣旨説明を公表した(「『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)平成28年10月13日 国税庁資産課税課)。

 例えば、空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除において、区分所有建物として登記がされているものは対象外になることを示した通達(措通35-11)の説明などがされている。

28年1月以後に譲渡したディスカウント債は申告分離課税

 国外で発行されたディスカウント債の譲渡所得は、譲渡した時期が28年1月1日前か後かで取扱いが異なる。28年1月1日以後は原則、申告分離課税の対象となり、譲渡損が生じる場合は損益通算も可能となる。