先物取引に係る雑所得等の課税特例 繰越控除の適用では確定申告が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/14/2012  提供元:税務通信



 店頭で行う商品先物取引、金融デリバティブ、カバードワラントのいわゆる先物取引について、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」(措法41の14等)の範囲に含まれ、申告分離課税(所得税15%、個人住民税5%)となり、損失については3年間の繰越控除ができるようになった。

 ただ、損失の繰越控除を適用する場合、確定申告を行う必要があり、申告の際には先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書などを添付する必要がある。

税務通信 No,3242