個人設立の外国法人に対するTH税制を巡る控訴審で納税者側の勝訴が確定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/21/2013  提供元:税務通信



 役員個人がシンガポールに設立した販売子会社に対し、タックスヘイブン対策税制(TH税制)の適用の可否を巡る控訴審判決が5月29日、東京高裁であった。

 TH税制の適用除外要件である「実体基準」と「管理支配基準」を満たすか否かが争点とされていたが、東京高裁は一審の東京地裁の判決と同様、適用除外要件の充足を認め、国側の控訴を棄却した。同事案は国側の上告がなく、課税処分の取消しが確定している。

税務通信 №3267