東京局 一般社団法人の基金の放棄の取扱いで文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/27/2014  提供元:税務通信



 東京国税局はこのほど、一般社団法人が基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて文書回答をした。

 基金については、一般社団法人のB/Sでは、純資産の部に計上されるものの、拠出者に対する返還義務がある。このことから、法人税法上の資本金に該当せずに債務に該当することを示し、基金の放棄については、一般社団法人側では債務免除益として益金に算入するとしている。

税務通信 No,3317