所得拡大促進税制 合理的であれば会社の方法で給与等の額の計算等可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/25/2014  提供元:税務通信



 平成26年度改正では、適用要件が緩和された所得拡大促進税制は国内雇用者に対する給与等の支給額で判定や税額控除の計算を行う。給与等は所得税法28条1項に規定のものが対象となるが、労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された給与等の支給額で計算するなど、合理的な方法による場合には認容される(措通42の12の4-1の2)。

 この合理的な方法については、会社の給与システムで抽出される給与等の額を判定の計算の基準とするようなことも認められる。

税務通信 No,3321