グリーン投資減税 附属機器等は相当期間内の設置で適用対象に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/13/2012  提供元:税務通信



 グリーン投資減税(措法42の5の2)は、一定のエネルギー環境負荷低減推進設備等を事業供した場合、特別償却もしくは税額控除できる制度だが、附属機器等も同時設置の場合、制度の対象となる。

 先般公表された改正租税特別措置法関係通達では、この付属機器等の設置について、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するものが含まれることを示している。

税務通信 No,3196