相続不動産の二重課税事件 納税者の主張退ける
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/25/2014  提供元:税務通信



 東京高裁は3月27日、相続により取得した不動産を譲渡したことで生じた譲渡所得のうち、既に相続の課税対象となった「被相続人の保有期間中の増加益」が非課税所得として扱われるのか争われた裁判で納税者の主張を棄却した。

 判決では、一審の東京地裁と同様に非課税所得に該当しないものとし、既に最高裁への上告及び上告受理の申立てが行われている。

 なお、二重課税事件については、類似する事件が既に最高裁に上告されている。

税務通信 No,3309