東京高裁 債務超過の子会社に対する債権放棄を寄附金認定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/11/2015  提供元:税務通信



 東京高等裁判所は11月26日、親会社が債務超過状態の子会社に対して行った債権放棄の額が寄附金に該当するか否かを巡り争われた事件で、法人税基本通達9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)の「相当な理由」があるとは認められないとして寄附金に該当すると判断した。

 裁判所は、損失負担の必要性と再建計画の合理性を総合的に考慮して本件債権放棄に「相当な理由」があるか否かを検討。本件子会社は債務超過状態だったものの他の取引先に債務の支払いができ、また継続的に金融機関からの借り入れもできていたことなどから、債務の全額を弁済できないことが明らかとは認められないとした。

税務通信 No,3388