東京局 『成年被後見人の所有の居住用不動産処分許可申立手続費用』に関して文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/13/2015  提供元:税務通信



 東京国税局は2月6日、『成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却するに当たり支払った家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用の税務上の取扱いについて』の文書回答を行った。

 照会者は、総合病院に入院する成年被後見人の子である成年後見人。成年後見人は、成年被後見人の収入が少ないことなどから、成年被後見人所有の居住用不動産を売却し、入院費用等に充当した。売却にあたり、家庭裁判所に不動産の処分許可の申立を行い、許可の審判が下されている。

 東京局では、この申立手続費用について譲渡費用に当たることを回答した。

税務通信 No,3348