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再調査の前提となる新たに得られた情報
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
05/10/2013
提供元:
税務通信
平成25年1月1日施行の税務調査手続では、一度、調査がなされた税目・課税期間に対する再調査は「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に可能とされる。
前回調査が平成25年1月1日以後に行われた場合、再調査には「新たに得られた情報」が必要となる一方、前回調査が平成25年1月1日前の場合には、法律上は「新たに得られた情報」がなくても再調査が可能である。
税務通信 №3261