再調査の前提となる新たに得られた情報
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/10/2013  提供元:税務通信



 平成25年1月1日施行の税務調査手続では、一度、調査がなされた税目・課税期間に対する再調査は「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に可能とされる。

 前回調査が平成25年1月1日以後に行われた場合、再調査には「新たに得られた情報」が必要となる一方、前回調査が平成25年1月1日前の場合には、法律上は「新たに得られた情報」がなくても再調査が可能である。

税務通信 №3261