国外財産調書制度 前年分が未提出であれば加算税が増加するケースも
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/05/2014  提供元:税務通信



 国外財産調書制度はその年の12月31日において、合計額が5.000万円超の国外財産を有する場合に、種類や数量、価額などの必要事項を「国外財産調書」に記入し、翌年3月15日までに所轄税務署長に提出するというもの。

 今年から国外財産調書の提出がはじまったが、一部記載の失念や調書自体の未提出が依然として見受けられるという。提出がなく、その後に申告漏れが指摘されると通常の加算税よりも5%上乗せされるため、1日も早い期限後申告が必要だ。

税務通信 No,3339