大法人の100%新設子法人は欠損金の控除制限対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/11/2015  提供元:税務通信



 27年4月1日以後開始事業年度から、資本金1億円超の法人の欠損金の控除限度額が段階的に引き下げられているが、一定の新設法人については、資本金の多寡に関係なく設立から7年間、所得金額が控除限度額とされる。

 ただし、資本金5億円以上の大法人との間にその大法人による完全支配関係がある法人は対象から除かれる。大法人による完全支配関係がある法人の捉え方は、グループ法人税制と同様だ。

税務通信 No,3376