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復興特別法人税に係る通達・指針などを公表
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/06/2012 提供元:税務通信
国税庁は6月29日、復興特別法人税に係る法令解釈通達『復興特別法人税の取扱いについて(法令解釈通達)』(平成24年6月25日、課法2-7、課審5-9、査調4-3)、事務運営指針『復興特別法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)』(平成24年6月25日、課法2-9、課総5-5、査調4-4、査察1-7)を公表した。これらの法令解釈通達では、復興特別法人税に係る更正の請求の内容などの取扱いを示している。
事務運営指針では、復興特別法人税申告書がなく、その後に修正申告等を行った場合、復興特別法人税に係る期限内申告が行われていないため、無申告加算税が課されることを明らかにしている(復興特別法人税事務運営指針1)。
税務通信 No,3220
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