資産・負債が同額でも欠損金の利用は可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/25/2011  提供元:税務通信



 期限切れ欠損金は、清算中の各事業年度末で残余財産がないと見込まれることが、実態B/Sが債務超過であることなどで確認できる場合に利用できる。

 清算最後事業年度では、オーナーからの借入金を債務免除することで清算結了の登記を行うがことが多く、資産・負債が同額の状態となることがあるが、このような場合にも期限切れ欠損金の損金算入の適用が認められる。

税務通信 No,3157