東京地裁 ネット通販の商品保管等のアパート・倉庫をPE認定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/21/2015  提供元:税務通信



 非居住者(米国に居住)である原告が営む通信販売業に供されていた日本国内のアパートと倉庫が、日米租税条約5条1項に規定する「恒久的施設(PE)」に該当するか否か争われた事件で、東京地裁はこれらの施設をPEと認定し、納税者の主張を棄却した。

 本件アパート等は、商品の受取りや保管のほか、商品や日本語取説書の梱包や発送業務を行う場所であったことなどから、販売事業の全部又は一部を行う一定の場所であることは明らかであるとした。

税務通信 No,3373