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リバースチャージ取引に係る短期前払費用の取扱い
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:11/20/2015 提供元:税務通信
事業者向け電気通信利用役務の提供は、リバースチャージ方式により課税仕入れを行った者に納税義務が生じる。
このリバースチャージ対象取引について短期前払費用の取扱いを適用して処理する場合、その支払い日の属する課税期間において特定課税仕入れに係る支払対価の額と同額を課税標準額として計上し、申告・納税することになる。
なお、改正法の施行日(平成27年10月1日)前に終了する課税期間ではリバースチャージ方式で処理することはできない。
税務通信 No,3385
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