9号買換え特例 譲渡・取得のいずれかが施行日前ならば旧法適用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/06/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正項目で、実務家が最も注目していたのが特定資産の買換え特例(いわゆる9号買換え)だろう。平成26年12月31日とされていた適用期限が、平成29年3月31日に延長されたうえで、買換え資産の対象範囲から「機械装置」が除外される予定だ。

 平成27年1月1日以後の譲渡・取得から改正後の新法が適用されるが、譲渡が同日以後になっても、平成26年12月31日以前の取得であるならば、旧法適用となる。

税務通信No,3351