マイナンバー政令案でパブコメ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/31/2014  提供元:税務通信



 内閣府は、マイナンバー法施行令案について意見募集を開始した。

 個人番号については、市町村長は法定受託事務として、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、通知カードにより本人に通知する。中長期在留者や特別永住者など外国人住民も対象で、漏洩等の被害を受けた場合に限り変更を可能とする。法人番号については、国税庁長官が法人等に対して法人番号を指定し通知する。

 施行令案では個人番号について、郵便等による通知カードの送付等に係る手続などの規定が盛り込まれている。法人番号については、書面通知など法人番号指定に係る手続き等が規定されている。

税務通信 No,3297