平成28年度改正 短期間に繰り返す仮装隠ぺい等に加算税の加重措置
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/26/2016  提供元:税務通信



 平成28年度税制改正で、加算税制度が一部見直される。5年以内に繰り返し無申告、仮装隠ぺい行為を行った場合は、無申告加算税や重加算税の割合が10%加重されるものだ。この改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税に適用される。

 また、1回目と2回目の無申告加算税又は重加算税の賦課対象が同一税目の場合に対象となり、過少申告加算税については適用されない。

税務通信 No,3398