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大口株主等は保有割合3%以上に
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
02/25/2011
提供元:
税務通信
平成23年度税制改正における金融証券税制の改正では、上場株式等の配当所得の分離課税の特例などの対象外となる「大口株主等」の範囲が見直される。
現行の租税特別措置法では、発行済株式数の5%以上を保有する個人が支払いを受ける上場株式等の配当は軽減税率の対象とならないが、10月1日以後に支払いを受けるべき配当から3%以上とされる。
税務通信 No,3153