被災者に対する自社製品の提供等
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/25/2011  提供元:税務通信



 災害に関する諸費用の法人税の取扱いについては、法人税基本通達や措置法通達等に、従業員等に対する災害見舞品、取引先に対する売掛金等の免除や低利・無利息の融資、自社製品等の提供などの場合の処理が示されている。

 法人が不特定多数の被災者に対して自社製品を提供した場合の費用は、寄附金や交際費等には該当しないもの、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入できる。

税務通信 No,3157